今日のネタは「節税税対策もほどほどに」。
FP(ファイナンシャルプランナー)の間では有名な話しですが、あるテクニックを駆使すると、かなりの相続税対策になる事が知られていました。(ダイジェストはこちら⇒http://gentosha-go.com/articles/-/4129)
これって、確かにメリットはあるものの、一般社団法人を隠れ蓑に使った「節税と脱税のグレーゾーン」なんじゃぁないの〜!? って思っていたら、11/30の日経朝刊に関連記事が載っていました。『政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。…(以下、略)』。
要点は下記の2点について制限をかけるというもの。
①一般社団法人は設立者が役員を自由に決められるので、資産を一般社団法人に移して、子供も役員にすれば相続税がかからない。
②自分の持ち家を子供に譲渡し、持ち家なし状態にしておき、自分の親が亡くなると、「小規模宅地の特例」が適用できて、親の家の評価額を安くなるので結果的に相続税の軽減が図れる。
こうしたテクニックに走る方々が増えると、それを防ぐために関連法律が改正されてますます複雑になります。関連の国家試験を受験する方々にとってもますますハードルが上がります(笑)。
いずれにせよ、テクニックに走りすぎるのはいけません。自重しましょうね。