きょうのネタは、消費生活相談員資格の移行措置について。
改正景品表示法ならび改正消費者安全法がH28.4に施行され、消費生活相談員資格が国家資格に格上げされました。同時に、消費生活アドバイザー試験合格者は以降、自動的に消費生活相談員資格も付与されることになりました。
これに伴い、H28.4時点で消費生活アドバイザー資格(等の該当資格の)を保有する者には、下記の移行措置が設けられました。
- 2011.4以降に実務経験1年以上の者⇒みなし合格者として認定。
- 2011.4以前に実務経験1年以上の者⇒指定講習会課程修了すれば、みなし合格者として認定。
- 実務経験1年未満の者⇒指定講習会課程修了すれば、2021.3までの期限付きのみなし合格者として認定。
- さて私の場合、消費生活アドバイザー資格取得は2013.4。かつその前後で(消費生活相談の)実務経験がないので、上記3に該当します。昨年(2016)は指定講習会を受けず放置していたのですが、考えてみれば地方自治体の消費生活相談員募集に応募する場合、消費生活相談員資格の保有者(またはみなし合格者)の方が当然に有利なので、この際みなし合格者の認定も受けることにしました。指定講習会は5課程あり、それぞれDVDを視聴。そのレポートを提出して認められれば課程修了という仕組みです。受講料は1課程あたり2700円(税別)で、合計13,500円。資格の維持にはモチベーションだけでなくお金もある程度必要なのですね。引き続き頑張りま〜す。
- http://www.nissankyo.or.jp/adviser/siken/shitei_kousyu.html