消費生活相談員資格試験にみなし合格しました。(但し期間限定)
1/7のネタで、消費生活相談員資格を得るため指定講習会を受講した旨ご報告しましたが、その続報です。おかげさまで数日前、指定講習会修了証が届きました。これにて法改正の移行措置が適用され、試験は受けていないけれど、消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされます。但し、平成33年3月31日までの期間限定です。それ以降も当該資格が欲しければ、本当の試験に合格してくださいということです。
この数年は毎年、勉強成果として資格が増えていますが、今年は早くも1月に資格が一つ増えました。勿論、これに甘える事なく研鑽を続けたく存じます。