今日のネタは、相続法改正のダイジェスト。首都圏の持家夫婦に朗報かも。
相続に関する民法等の規定を改正する法律(以下、相続法)が2018年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。実に40年ぶりの改正で、間も無く順次施行されます。
特に朗報なのが、配偶者居住権が創設されること。配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は 一定期間、配偶者に建物の使用を認めるというもの。これにより配偶者は、対象持家に住み続ける事ができ、かつ現金遺産も従来とおりに折半できます。
そもそもこの配偶者居住権が新設された背景には、都心部の地価高騰があります。相続財産の大半が自宅不動産の場合、配偶者と子が相続財産を折半するには、自宅を売却せざるを得ない事例が問題になっていました。新しい権利の創設で、多くの相続配偶者が救済される事を期待します。