今日のネタは、モバイルバッテリーの事故に関する注意喚起。
消費者庁は7/31、モバイルバッテリーに関する注意喚起を再び行いました。モバイルバッテリーは近年、バッタモンなどによる発火事故が相次ぎ社会問題になっています。この問題を鑑み、経済産業省は2018年2月に「電気用品の範囲等の解釈」の改訂を発表。今まで野放しだった「コンセント差込プラグのない」モバイルバッテリーも、2019年2月1日から電気用品安全法(PSE法)に基づく規制対象となり、技術基準などを満たさない(PSEマークの付かない)製品は製造・輸入・販売ができなくなりました。
しかし、この改正を知らず、施行前に当該商品を購入・使用していて、発火事故を起こす事例が散見されます。場合によっては公共交通機関等を止める事態になり、所有者が損害賠償請求される事も考えられます。やばい物は処分するか、「個人賠償責任保険」に加入して万一のリスク回避を図りましょう。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_020/