今日のネタは、ポータブル電源の事故に関する注意喚起。
消費者庁は2/14、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故13件を公表しました。注目すべきは、そのなかにポータブル電源(リチウムイオン)の火災事故が含まれていた事。
ポータブル電源とは、モバイルバッテリーより大型のもの。2年前、中国製ポータブル電源の爆発火災事故が福岡と岡山であいつぎ、記憶に新しいところです。
リチウムイオン電池を用いたポータブル電源は、外形寸法に比べて蓄積できる電気エネルギー量が大きく、日頃は大変便利ですが、いざ故障状態になると、その大容量エネルギーが瞬時に放出され、爆発や火災事故につながりやすくなります。当該電源を所有の方は、消費者庁のリコール情報サイトで、回収対象になっていないか確認する事をオススメします。