今日のネタは、新型コロナを理由に家賃値下げを交渉できるか?
TVニュースで最近よく目にする、飲食店経営者が『新型コロナの影響で客足が途絶えたが、家賃支払いは待ってくれないので経営が苦しい』と言う映像。家賃(テナント料)って値下げできないのでしょうか?
先に結論を書くと「値下げは難しい。でも交渉するのは自由なので、貸主に交渉してみよう」となります。
借地借家法では、地代や家賃が経済事情の変動等により不相応となった場合、当事者(貸主・借主どちらも)は将来に向かって、地代や家賃の増額又は減額の請求をすることができるとしています(11条、32条)。この”不相応”とは、地代や家賃の”相場”のことであり、借主の支払能力ではありません。
但し、値下げ交渉は自由。社会全体の店舗需要が落込み、当該借主が退去した場合、次の借主が容易に見つからないとなれば、貸主も交渉に応じてくれるかもしれません。飲食店にとって家賃は固定費なので、経営に大きな負担になります。簡単に諦めずに交渉はしてみる価値あると思います。