今日のネタは、消費者問題になっている「希望しない定期購入」に刑事罰の動きが出てきたという話。
消費者庁は8月19日、今年2月から6回にわたり検討してきた「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」の報告書をまとめ公表しました。
報告書を要約すると、「消費者被害を発生させる悪質事業者にターゲットを絞った実効的な規制等を新たに措置する抜本的な制度改革を実行すべきである」とし、二つの法改正を提言しています。(詳細は文末リンクを参照)
- 特定商取引法の改正:「詐欺的な定期購入商法」への対応(要は、希望しない定期購入被害対策、刑事罰化)
- 預託法の改正:販売を伴う預託等取引契約の原則禁止等(要は、安愚楽牧場やジャパンライフなど悪質商法被害対策)
同庁はそれぞれ法改正案を作成し、来年の通常国会に提出するとのこと(出典:日経新聞記事)。特に、希望しない定期購入の消費者トラブル(お試し価格とか初回限定価格という言葉で誘引され購入したが、消費者の認識とは異なり、実は定期購入だったという消費者トラブル)は大変多く、問題になっています。必ずや法改正が実現するよう、現政権・与党には頑張って欲しいです。