今日のネタは、ハザードマップが不動産取引で説明義務化された話。
国土交通省のホームページに詳しく載っていますが、宅地建物取引業法の施行規則が一部改正され、7月17日公布、8月28日施行されました。これにより不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務づけられました。
私のブログ読者の皆さんはご存知の災害ハザードマップ。今までは皆さんのように賢い消費者しか気にしていませんでしたが、今後は不動産取引の際に重要事項説明の必須項目に加えられました。
さてここからは私見ですが、この法改正に伴い今後、水害ハザードマップで水没危険地区に指定されている不動産物件(売買・賃貸)は、取引価格が下がっていくと考えられます。オーナーさんは早めの対策(売却等)をオススメします。また、賃借人の皆さんも、各種事情を考慮しながら、非該当地区への引越しをオススメします。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html