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消費生活問題 資格

各自治体の消費生活相談員等募集。今月あたりから増えます

全国で消費者行政を担当する職員数は、事務職員が5,255 人、消費生活相談員が3,432 人、商品テスト職員が52 人、 消費者教育・啓発員が610 人です。(出典:消費者庁「消費者行政担当職員の配置」、平成29年4月1日現在)
事務職員は自治体職員(正規採用の公務員)でも執行できますが、消費生活相談員等は関連資格保有が望ましいとされ(*1)、会計年度職員(いわゆる非常勤職員)として年度単位で雇用されます。つまり全国の自治体で今月あたりから、次年度の消費生活相談員等の募集が増えます。これらの情報を一括確認できるのが、国民生活センターの「各地の相談員の募集」サイト。メルマガ登録すれば新着情報メールで教えてくれます。消費生活相談員になりたい方は注目の3ヶ月になりますよ。

*1 下記資格のいずれかの保有を応募条件とすることが多いです。
①消費生活相談員(国家資格*2)
②消費生活専門相談員(国民生活センター認定資格)
③消費生活アドバイザー(日本産業協会認定資格)
④消費生活コンサルタント(日本消費者協会認定資格)

*2 消費生活相談員資格は、消費生活専門相談員(上記②)資格試験または消費生活アドバイザー(同③)資格試験に合格すると、同時に付与されます。

http://www.kokusen.go.jp/shikaku/s_saiyou.html

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。