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IT重説でも物件確認は欠かさずに

今日のネタは、IT重説に関する注意点。

これから入学・転勤の季節。コロナ禍の現在注目されているのが「ITを活用した重要事項説明(IT重説)」。賃貸物件の入居契約をする前段階で、重要事項について対面での説明が行われます。これは宅地建物取引業第35条で義務付けられた行為ですが、実は2017年10月から、オンラインシステムを用いた非対面での説明(ITを活用した重要事項説明)が認められています。(※売買物件はIT重説が認められていません。)
IT重説は、不動産店への移動・拘束時間が不要、説明内容を録画すれば口頭説明での証拠が残る、などのメリットがありますが、怠ってはならない事もあります。それが「物件を現地に行って直接見学する」こと。
最近はスマホで物件情報(写真や動画を含む)を容易に入手できますが、そうした情報には「不都合な真実」は掲載されないことが多いのです。現地現物を見ずに契約し入居すると、「これは知らなかった」的なトラブルに巻き込まれやすくなります。賃貸物件探しの際は必ず、現地現物を見学しましょう。