カテゴリー
消費生活問題

スポーツジム等での解約トラブルに注意

今日のネタは、スポーツジム等での解約トラブルに対する注意喚起。

1年以上も続く新型コロナ騒ぎですが、まもなく始まる一般人向けワクチン接種により、終息に向かうと期待されます。
そうなると危惧されるのが、新型コロナ騒ぎの前に相談件数が多かった消費者問題の再燃。例えばスポーツジム、ヨガ教室等での解約トラブルです。具体的には強引な勧誘や、高額な解約料を請求される等の中途解約トラブル。これらは、特定商取引法の特定継続的役務は適用外なので、法令上のクーリング・オフ制度がありません。契約を急かされても安易に契約しないようにし、契約する前に規約等を必ず読み、特に解約条件等をしっかり確認してその書面を保管しましょう。(書面交付がないなら事業者に交付依頼しましょう。)
スポーツジムやヨガ教室は本来、自身の健康や精神を向上安定させる楽しいもの。楽しく利用できるよう、契約内容を必ず確認しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html