今日のネタは、家電リサイクル法の順守について。
賃貸物件の原状回復工事を検討するため先日、複数のリフォーム事業者に見積依頼をしたところ、そのうちの一社が提出した見積書に、エアコン交換に伴うリサイクル料金が計上されていませんでした。専門事業者がリサイクル料金を請求しないのは、不法投棄するつもりか、後からしれっと請求するつもりか、その両方かもしれません。
家電リサイクル法により、一般家庭や事業所が家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を廃棄する際は、購入店等に依頼しリサイクル料金を払って処分しなければなりません。これは、有用な部分や材料をリサイクルし、資源の有効利用と廃棄物削減を推進するためです。
家電4品目だけでなく、小型家電のほとんどもリサイクルの対象です。家電製品が不要になったら、資源として再利用できるよう正しく処分しましょう。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/index.html