今日のネタは、賃貸住宅退去時の注意点。
賃貸住宅を退去する際、借主は物件を原状回復させて明け渡す必要があります。その原状回復の定義は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイド ライン」に記載されています。物件を契約締結時とまっ たく同じ状態に回復する必要はなく、例えば畳であれば、通常使用による損耗並びに経年劣化は借主に回復義務はありません。
しかし貸主のなかにはこのガイドラインを無視し、借主の責任によらない部分まで負担させようとすることがあり、全国の消費生活センターにもその相談が多く寄せられています。こうした事例の多くが、賃貸借契約書に「借主の責任を超える範囲の原状回復項目」が記載されていて、貸主はそれを盾に高額な請求をするのです。
例え賃貸借契約書に当該項目があっても、借主に一方的に不利な契約内容は無効です。契約時にそれを見落としてしまっても泣き寝入りせず、まずは消費生活センター(局番なしの188)に相談しましょう。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html