今日のネタは、特定商取引法の令和3年度改正ポイント(2):通販の「詐欺的な定期購入商法」対策。
「詐欺的な定期購入商法」とは、定期購入契約であることを分かりにくく表示し、「初回お試し価格◯円!」等の表示であたかも1回だけの購入が可能であるように消費者を誤認させて、2回目が送りつけられ驚いた消費者が解約を申し出ると、「定期購入契約なので◯回までは解約できない」とする悪質商法。最近は解約手続を著しく困難にし、実質的に解約させないなど新しい手口も登場していました。消費者相談が多いと共に、全国の消費生活センター相談業務も圧迫していました。
今回の改正により、当該違反に対する直罰化(行政指導など間接罰でなく、即座に罰則を実施する)を含む全方位的な対策が施されました。これにて消費者トラブルが減り、消費生活センター業務も軽減されると思われます。法改正に携わった関係者に感謝します。