今日のネタは、タイガー魔法瓶の一部商品が、消費者庁から景品表示法違反による措置命令を受けた話。
タイガー魔法瓶株式会社は14日、同社が販売する電気ケトル「PCK-A080」に関するTVCM等で、「本件商品が転倒しても中のお湯がこぼれないように設計している」旨の映像等を表示したことが、景品表示法に違反することを消費者庁から指摘され措置命令を受けたとして、お詫びとお知らせ情報を発表しました。
実際には本件商品が転倒したときお湯がこぼれる場合があり、前述の表示は一般消費者に対し、実際の商品よりも著しく優良であると示すもので、景品表示法に違反するものだったとのこと。
景品表示法では、「お湯がこぼれない」と「お湯がこぼれにくい」は全く異なる表示。本件商品の取扱説明書には「万一倒れてもお湯もれをおさえる構造です」と記載されていましたが、TVCM制作の際はコンプライアンスチェックが漏れたものと推測します(私見)。
大変厳しいご指摘です。でも製造業に対してこれほど厳しい指摘するなら、健康食品の広告規制をもっと強化して欲しいと思ってしまいます。でもそれはそれ、これはこれ。本件商品をお使いの方、購入検討中の方はご注意ください。