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消費生活問題

フリマサービスは個人間取引です

国民生活センターは1月25日、子どもサポート情報178号を公表しました。

内容は過去にも何度も注意喚起している「フリマサービス」に関するもの。『フリマサービスは個人間の取引なので、トラブルが起きた際は、原則として当事者間で解決するんだよ』旨を明記しています。この背景には次のようなものがあると思われます(私見)。

  1. フリマサービスに関するトラブル相談が増えていること
  2. 原則として個人間取引のトラブル相談をお受けできないこと
  3. 成年年齢引き下げ(4月)により、当該相談増加が危惧されること

問題の根っこは「個人間取引」であること。国民生活センターや消費生活センターの存在根拠は、消費者関連法。そして法律上の「消費者」とは、事業者と取引している個人のことです。即ち、フリマサービスは基本的に個人間取引なので、消費生活相談の対象外なのです。これは警察が民事不介入なのと同じです。但し門前払いではなく、業務に支障が出ない限りは「相談対応できない」旨を説明していると思われますが。

フリマサービスを利用する皆さん。知らない人と取引する際、相手が約束を守る人とは限りません。そしてトラブルが起きたら、原則としてその相手との間で解決するのです。気をつけて利用しましょう。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support178.pdf

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。