国民生活センターは1月25日、子どもサポート情報178号を公表しました。
内容は過去にも何度も注意喚起している「フリマサービス」に関するもの。『フリマサービスは個人間の取引なので、トラブルが起きた際は、原則として当事者間で解決するんだよ』旨を明記しています。この背景には次のようなものがあると思われます(私見)。
- フリマサービスに関するトラブル相談が増えていること
- 原則として個人間取引のトラブル相談をお受けできないこと
- 成年年齢引き下げ(4月)により、当該相談増加が危惧されること
問題の根っこは「個人間取引」であること。国民生活センターや消費生活センターの存在根拠は、消費者関連法。そして法律上の「消費者」とは、事業者と取引している個人のことです。即ち、フリマサービスは基本的に個人間取引なので、消費生活相談の対象外なのです。これは警察が民事不介入なのと同じです。但し門前払いではなく、業務に支障が出ない限りは「相談対応できない」旨を説明していると思われますが。
フリマサービスを利用する皆さん。知らない人と取引する際、相手が約束を守る人とは限りません。そしてトラブルが起きたら、原則としてその相手との間で解決するのです。気をつけて利用しましょう。