今日のネタは、先日の「上階からの水漏れ」に関する損害保険の話
集合住宅では火災事故よりも水漏れ事故の方がよくあること。そしてその所有権関係は複雑で、水漏れ発生箇所によって加害者が異なり、被害者が損害賠償請求する先が変わります。このとき重要なのが、必要な保険に加入していること。これがないと他人に与えた損害分について保険金が下りないことがあります。例えば、
- 自身の所有設備の補償は「火災保険(水漏れ契約)」
- 所有設備により他人に与えた被害の補償は「設備賠償責任特約」
- 自身の過失により他人に与えた被害の補償は「個人賠償責任特約」
という具合です。「設備賠償責任特約」は、ビルのオーナーや設備所有者等が加入する特約で、自身が住む区分所有物件ではあまり見ない特約です。なお、適用範囲や補償額は契約内容により異なります。気になる方は、ご自身の加入内容を確認することをオススメします。