今日のネタは、消費生活アドバイザー視点から見た、宗教団体と悪質業者の違いについて。
「信教の自由」は日本国憲法第20条で保障された基本的権利ですが、同時に同条二項は「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」と記しています。
つまり宗教団体であることを隠して勧誘したり、家計収支が崩れるほど高額な寄付をさせる行為は、もはや宗教上の行為ではなく、宗教団体の名を騙った悪質業者による消費者問題です。特に霊感商法と呼ばれる行為は明確な違法(消費者契約法第4条)。しかし本人が騙されていると認識しなければ、他人(特定適格消費者団体、弁護士等)が関与するのは難しく、これが問題解決を難しくしています。
本人が、宗教と悪質業者の違いに気づくのは容易ではありませんが、実は憲法に気づきのきっかけになる記述があります。それは「勤労・納税・子供に教育を受けさせる」という「国民の三大義務」部分。勤労できないほど宗教にのめり込んだり、破産して納税できなくなったり、それによって子供が歪んだ考えを持つようになるなら、それは宗教ではありません。原点に立ち返って気づいてくれることを願っています。