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宅建試験問題解説(R4問3)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問3です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)

【問 3】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
2. 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
3. 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
4. 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。

解説 民法(行為能力)
1.× 誤り。ひっかけ問題。後見監督人の職務に、後見人に対する同意権はありません。
法第9条(成年被後見人の法律行為):成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
法第851条(後見監督人の職務):後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
2.× 誤り。成年後見人が、成年被後見人の共同相続人である場合、利益相反行為になります。
法第860条(利益相反行為):第826条(利益相反行為)の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
3.× 誤り。保佐人は原則として代理権がありませんが、家庭裁判所の審判により、代理権を付与することができます。
法第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)第1項:家庭裁判所は、第11条(保佐開始の審判)本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
4.◯ 正しい。記述の通りです。
法第847条(後見人の欠格事由):次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者。

という訳で正解は4です。

本問は難問。正答には、制限行為能力者の4種類の保護者(親権者、後見人、保佐人、補助人)に付与される権限(代理権、同意権、取消権、追認権)の違いを覚えておくことが必要です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。