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宅建試験問題解説(R4問4)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問4です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)

【問 4】 A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
2 Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
3 本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てる時には、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
4 BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権抹消請求をすることができる。

解説 宅建業法(抵当権)
1 .◯ 正しい。
法第378条(代価弁済):抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
2. × 誤り。ひっかけ問題。6か月猶予は抵当建物使用者に対するものであり(法第395条第1項)、土地の賃借人には6か月猶予の規定はありません。
3. × 誤り。ひっかけ問題。「建物の競売も申し立てなければならない」部分が誤りで、正しくは「建物の競売も申し立てることができる」です。
法第389条(抵当地の上の建物の競売)第1項:抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。 第2項:前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
4. × 誤り。ひっかけ問題。Bは第三取得者ではないので、抵当権抹消請求できません。
第379条(抵当権消滅請求):抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
法第380条(抵当権消滅請求):主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

という訳で正解は1です。

抵当権からは毎年出題されますが、難問が多いのが実情。抵当権の基本(不動産の使用収益権を残したまま、債務の担保に提供する担保物権)に立ち返って考えるようにしましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。