今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問10です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)
【問 10】 AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
- Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地の時効により取得することはできない。
- Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。
解説 民法(時効取得)
- × 誤り。DはBの代わりに甲土地を占有しているので、占有権を時効取得できます。 法第181条(代理占有):占有権は、代理人によって取得することができる。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第203条(占有権の消滅事由):占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
- × 誤り。Bが悪意に転じた(Cに対する登記の移転を知った)としても、時効取得の期間が変わるだけであり、時効取得できることには変わりありません。 法第162条(所有権の取得時効)第1項:20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 第2項:10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
- × 誤り。Bは登記なしに、時効完成時に登記を備えていたCに対抗できます。そもそも、不動産の所有権を時効取得とはそういう意味です。但し、Bは時効完成後は、登記なしにはCに対抗できませんので、急いで登記する必要があります。 法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件):不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
という訳で、正解は2です。
不動産の時効取得とは、「不動産の事実状態」と「真実の権利関係」に相違がある場合、一定期間経過後(時効)はその矛盾を解消するため、事実状態を優先し権利関係を適合させる条文です。時効取得は過去問をおさらいしておけば正答できる可能性が高くなります。