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宅建試験問題解説(R4問15)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問15です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1.  市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
  2.  準都市計画区域については、都市計画に特別用途地区を定めることができる。
  3.  高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
  4.  工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

解説 都市計画法

  1. ◯ 正しい。記述のとおりです。
    法第13条(都市計画基準)第1項7号:地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
  2. ◯ 正しい。記述のとおりです。
    法第8条(地域地区)第2項:準都市計画区域については、都市計画に、前項(都市計画区域)第1号から第2号(特別用途地区)の2(特別用途制限地域)まで、第3号(高度地区に係る部分に限る。)、第6号、第7号、第12号(都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
  3. × 誤り。サービス問題。「容積率」部分が誤りで、正しくは「高さ」です。
    法第9条第18項:高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
  4. ◯ 正しい。記述のとおりです。
    法第9条第12項:工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

という訳で、正解は3です。

都市計画法からの今回の出題は、高度地区の定義部分の「高さ」を「容積率」に置き換えたサービス問題でした。他の肢の正誤判断に迷っても、肢3がサービス問題だったので、結果的に正答できたと思います。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。