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消費生活問題

消費生活相談のチャットボット

今日のネタは、消費生活相談のチャットボットについて。

大阪府消費生活センターは約2年前から、消費生活相談の一部にチャットボットを活用しています。「消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)」と呼ぶそれは、web上で24時間365日休むことなく(メンテナンス時の除く)、よくある質問に答えてくれます。このチャットボット。消費生活センターのクレーマ対策*1にも応用して欲しいと思うのは私だけ?かえって火に油を注ぐかな?

*1 消費者庁は、消費生活センター等の消費生活相談において、丁寧な説明を繰り返しているにもかかわらず、 社会通念から逸脱する主張・要求(内容及び態様)を止めようとしない相談者を「対応困難者(クレーマー)」と定義しています。

https://embed.chatbot.digital.ricoh.com/prefosaka/app/index.html

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。