今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問19です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)
【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
- 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その住宅を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
- 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
解説 宅地造成等規制法
- ◯ 正しい。本肢の工事は、届け出が必要です。
法第15条(工事等の届出)第2項:宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 法施行令第18条(届出を要する工事):法第15条第2項の政令で定める工事は、高さが2メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。 - ◯ 正しい。本肢の工事は、許可が必要です。
法施行令第3条(宅地造成):
法第2条第2号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 第1号:切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの 第2号:盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの 第3号:切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの 第4号:前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの - ◯ 正しい。記述の通りです。
法第16条(宅地の保全等)を参照。 - × 誤り。5m未満の盛土であっても、造成宅地防災区域として指定することはできます。
法施行令第19条(造成宅地防災区域の指定の基準)を参照。
という訳で、正解は4です。
宅地造成等規制法からの出題は、目的(宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与する)から考えれば、正答に近づけると思います。