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宅建試験問題解説(R4問23)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問23です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1.  土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
  2.  一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
  3.  当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
  4.  駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃貸借の設定に関する契約書として印紙税が課される。

解説 税法(印紙税)

  1. × 誤り。課税対象となる契約書には、その予約(本肢の覚書)も含まれます。
    印紙税法基本通達第12条(契約書の意義)第12条:法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。なお、課税事項のうちの一の重要な事項を証明する目的で作成される文書であっても、当該契約書に該当するのであるから留意する。(以下、略)
  2. × 誤り。サービス問題。一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合、当該記載金額の合計額が印紙税の課税標準になります。その前に、本肢の手法がまかり通るなら、印紙税法は骨抜きになってしまうので、本肢は誤りだと容易に想像できるはずです。
    印紙税法基本通達第24条(記載金額の計算)を参照。
  3. ◯ 正しい。課税対象となる契約書には、「内容の変更」も含まれます。
    印紙税法基本通達第12条(契約書の意義)第12条(上記肢1の解説)を参照。
  4. × 誤り。本肢は「駐車場という施設」の賃貸借契約書なので、印紙税の課税対象となりません。なお、駐車する場所として「駐車場としての設備のない更地を貸し付ける」場合はの賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税の課税対象となります。

という訳で、正解は3です。

印紙税からの出題は2〜3年に一回の頻度。出題されそうな年は特に重点的に勉強しておきましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。