今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問24です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以降の日までの間である。
- 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
解説 地方税(固定資産税)
- × 誤り。サービス問題。普通徴収とは、納税義務者自らが、地方自治体から送付された納税通知書(納付書)によって納税(自治体側から見ると徴収)する方法、特別徴収とは、会社が従業員の給与等から天引きして代行納税する方式。特別徴収は、会社従業員しか利用できないので、本肢が誤りであることは容易に分かります。
地方税法第364条(固定資産税の徴収の方法等)第1項:固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 - ◯ 正しい。記述のとおりです。
地方税法第416条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧):市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(中略)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(中略)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。 - × 誤り。サービス問題。賦課期日とは税を課税する基準日のこと。仮に市町村毎にこれを自由に決められるなら、それを逆手に取った脱税行為が横行してしまうことになるので、本肢が誤りであることは容易に分かります。
地方税法第359条(固定資産税の賦課期日):固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。 - × 誤り。サービス問題。本肢は「アパートを借りたら大家の固定資産税も負担する」旨を言っており、明らかに誤りであることは容易に分かります。
地方税法第343条(固定資産税の納税義務者等)第1項:固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
という訳で、正解は2です。
固定資産税からは概ね隔年出題されています。出題範囲が限られているので過去問等でしっかりおさらいしておきましょう。