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宅建試験問題解説(R4問31)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問31です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 31】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
  2.  Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
  3.  Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
  4.  Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。

解説 宅建業法(媒介)

  1.  ◯ 正しい。サービス問題。媒介の報酬は原則、成功報酬のみです。宅建業法は宅地建物取引業者から顧客を守るための法律です。当該請求ができないことは容易に判ると思います。
    法第34条の2(媒介契約)第2項:宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
  2.  × 誤り。サービス問題。価額は、媒介契約書の必須記載事項です。
    法第34条の2(媒介契約)第1項:(要約)宅地建物取引業者は、物件の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。①物件を特定するのに必要な情報(所在、地番等) ②売買すべき価額又はその評価額 ③媒介契約の種類 ④建物の場合、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあつせんに関する事項 ⑤媒介契約の有効期間及び解除に関する事項 ⑥指定流通機構(RAINS)への登録に関する事項 ⑦報酬に関する事項 ⑧その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
  3.  × 誤り。専任媒介契約の有効期間は、初回も更新時も3か月以内です。
    法第34条の2(媒介契約)第3項:(要約)専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。  第4項:前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。
  4.  × 誤り。ひっかけ問題。売買・交換の媒介は、媒介契約書の交付義務があります。なお、貸借の媒介の際は、媒介契約書の交付義務がありません。本肢はそれとの取り違えを狙ったひっかけ問題です。

という訳で、正解は1です。

今回はサービス問題でした。媒介契約からは毎回出題されています。しっかり勉強しておきましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。