今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問38です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 38】 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行なった場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行なった日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
- 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行なった場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
- クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
解説 宅建業法(クーリング・オフ)
- × 誤り。本肢は、宅地の引渡しを受けましたが、代金の全部を支払っていないので、クーリング・オフによる契約の解除を行えます。
法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第1項第2号を参照。 - × 誤り。買主が宅地建物取引業者の場合、クーリング・オフ制度の適用外です。
- × 誤り。ひっかけ問題。法は「事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主」をクーリング・オフの適用外としていますが、本肢は売主業者の申出により、事務所以外の場所(買受けの申込みをした者の勤務先)で売買契約しているので、クーリング・オフが適用できます。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。
法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第3項:申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
という訳で、正解は4です。
クーリング・オフとは「頭を冷やす=冷静になる」という意味。売主業者が、買主(業者を除く)を慌てさせたり冷静な判断ができない状況や場所で買受けの申込みや売買契約をさせた場合、一定期間内の白紙撤回を認める規定です。クーリング・オフできる条件をしっかり押さえておきましょう。