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宅建試験問題解説(R4問47)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問47です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。
  2.  インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。
  3.  マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。
  4.  建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。

解説 広告

  1.  × 誤り。サービス問題。「端数を切り捨て」部分が誤りで、正しくは「端数を切り上げ」です。例えば、「駅から徒歩0分」という広告は違反です。
    不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)(9):徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
  2.  × 誤り。サービス問題。「おとり広告」であり、広告を出すだけで不当表示に問われます。
    不動産の表示に関する公正競争規約 第21条(おとり広告):事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。 (1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示 (2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示 (3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
  3.  × 誤り。サービス問題。
    不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)(41):管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
  4.  ◯ 正しい。記述のとおりです。
    不動産の表示に関する公正競争規約 第6条(建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される建物の設計プランに関する表示)を参照。

という訳で、正解は4です。

問46〜問50は、宅地建物取引業に従事する者が登録講習修了すると試験が免除される部分で、「業界の常識」が出題されます。本問もサービス問題で、消去法で正答に近づけると思います。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。