国民生活センターが、自転車用ヘルメット選びについて啓発情報を発信しています。とりあえずSGマーク付き等を選びましょう。
改正道路交通法が今年4月と7月に施行され、自転車と特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の利用者は乗車用ヘルメット着用が努力義務になりました(道路交通法 第63条の11、第71条の4第3項)。しかしここに落とし穴が。同条で規定している「乗車用ヘルメット」には今のところ、安全基準規定がありません。着用が努力義務なので、ヘルメット選びも努力義務(自己責任)なのです。(補足:大型自動二輪車や原付には乗車用ヘルメットの安全基準規定があります。)
つまり現在市場で販売されている自転車用ヘルメットのなかには、安全性が高いとは言い難いものが存在します。これは違法ではないものの、いざというとき役に立たない可能性があります。
ここからは私の私見(お節介)ですが、せめてSGマーク付き等のヘルメットを選びましょう。万一事故に遭った場合、重症化リスクを低くできる可能性がありますので。