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宅建試験問題解説(R3第2回問13)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問13です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1.  区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して決議権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
  2.  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
  3.  共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
  4.  管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合に置いて、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

解説 区分所有法

  1.  ◯ 正しい。分譲マンションの一室を賃借している住民は、管理総会の議決権はありませんが、管理総会に出席して意見を述べることはできます。
    区分所有法第44条(占有者の意見陳述権):区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
  2.  × 誤り。ひっかけ問題。共用部分の定義は区分所有法第4条(共用部分)に規定されているので、公正証書で新たに規約を設定する必要がありません。
  3.  ◯ 正しい。
    区分所有法第27条(管理所有):管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  4.  ◯ 正しい。
    区分所有法第49条(理事):管理組合法人には、理事を置かなければならない。同第2項:理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

という訳で、正解は2です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。