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住宅家賃収入はインボイス対応不要

賃貸管理会社から届いたインボイス制度登録有無確認書類(の封筒)

今日のネタは、住宅家賃収入はインボイス対応不要という話。

賃貸物件管理を委託している会社から先日、インボイス制度に関する問い合わせ書類が届きました。内容は、私がインボイス発行事業者として登録済みか、登録予定か、登録予定なしかの確認。今年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対する同社の対応準備です。私が委託している賃貸物件は住宅用なのでそもそも消費税非課税。よって「登録予定なし」旨を回答しました。

ところで、私のSNS友だちや読者の皆さんのなかには、インボイス発行事業者として登録を検討した方がよさそうな方もいらっしゃいます。具体的には、

  • 事務所・店舗の賃貸物件をお持ちの方:事務所・店舗の家賃収入は消費税対象です。賃借人が課税事業者の場合、賃貸人(オーナー)にインボイス発行を求めてくるはずですが、インボイス発行は登録事業者でなければできません。もしインボイスを発行できないと、賃借人(課税事業者)は将来的に物件を退去する可能性があり、オーナーとしては空室リスクが高まります。
  • 事業としてソーラー売電を行っている方:自宅屋根の太陽光発電の売電は消費税対象外ですが、畑等で太陽光発電し売電している場合は消費税対象です。買取事業者(例:関東なら東京電力パワーグリッド株式会社)からインボイス発行を求められる可能性があります。(すでに問い合わせが来ていると思いますが。)

先ずはご検討を。

 

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。