今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問19です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問に於いて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
解説 宅地造成等規制法
- × 誤り。サービス問題。宅地造成工事規制区域外なので、当該法規制の対象外です。
- ◯ 正しい。宅地造成等規制法第19条(報告の徴取):都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- ◯ 正しい。宅地造成等規制法施行令第16条(資格を有する者の設計によらなければならない措置):法第9条第2項(法第12条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。一 高さが5mを超える擁壁の設置、二 切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
- ◯ 正しい。宅地造成等規制法第14条(監督処分):都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
という訳で、正解は1です。本問はサービス問題(当該法の前に国語問題)でした。宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖(がけ)崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行う法律です。届出内容や造成工事に不正があれば、国民の生命及び財産が損なわれる危険があるので、そういう視点で問に臨めば、正答候補を絞り込めます。