今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問23です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。
- この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。
- この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。
- この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。
解説 税法(登録免許税)
- × 誤り。ひっかけ問題。「100㎡以上」部分が誤り。正しくは「50㎡以上」です。
- ◯ 正しい。
- × 誤り。ひっかけ問題。本問は住宅用家屋に関する登録免許税の税率の軽減措置です。土地に関する軽減措置は別の法律です。
- × 誤り。ひっかけ問題。「都道府県知事」部分が誤り。正しくは「市町村長」です。
という訳で正解は2です。
国税からの出題は過去、印紙税・登録免許税・贈与税のどれかから1問出題されています。登録免許税法で住宅用家屋の税率の軽減措置を受けられる要件は、概ね次のものです。
(1). 新築・取得(売買又は競落によるものに限る)であること(贈与は対象外)
(2). 個人が自己の住宅用家屋として使用すること(法人はダメ)
(3). 新築又は取得後1年以内に登記すること
(4). 床面積が50㎡以上であること
(5). その他