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宅建試験問題解説(R3第2回問34)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問34です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 34】 宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1.  宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
  2.  建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
  3.  建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
  4.  宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。

解説 宅建業法(用語の定義)

  1.  ◯ 正しい。
    法第2条(用語の定義):この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。第1号:宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
  2.  × 誤り。
    法第2条(用語の定義)第2号:宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
  3.  × 誤り。公共的な施設を「特殊建築物」と言いますが、「建築物」に含まれます。
    建築基準法第2条(用語の定義)第1号:建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 
同第2号:特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
  4.  × 誤り。宅地はその地目、現況の如何にかかわらず宅地です。
    国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第2条第1号関係(建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地について):本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。

肢4は難問ですが、1(◯ 正しい)と天秤にかけて誤りだと推理できると思います。また法律は可能な限り曖昧さを排除するものなので、肢4のように「その都度判断するなどあり得ない」と考えて誤りだと判断できたらさらに素晴らしいです。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。