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宅建試験問題解説(R3第2回問35)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問35です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 35】 宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1.  宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
  2.  宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
  3.  宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記入押印させなければならない。
  4.  宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。

解説 宅建業法(重要事項の説明等)

  1.  × 誤り。重要事項説明を行う際は、ITを使っていても、相手方の承諾があっても、宅建士証の提示は省略できません。
  2.  × 誤り。重要事項説明は、売買契約が成立する前に行います。
法第35条(重要事項の説明等):宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
  3.  × 誤り。誤り箇所が2つあります。一つ目の誤りは、「専任の宅建士」部分。重要事項説明をするのは「宅建士」であって、「専任の宅建士」とは限りません。二つ目の誤りは、「売買契約の各当事者にも当該書面(重要事項説明書)に記名押印させる」部分。売買契約の各当事者による重要事項説明書に記名押印させる規定はありません。
  4.  ◯ 正しい。買主が宅地建物取引業者(つまりプロ)である場合、重要事項説明書(35条書面)の説明は省略できますが、交付はしなければなりません。

と言う訳で、正解は4です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。