今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問42です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 42】 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。
ア. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
イ. 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況
ウ. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
エ. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説 宅建業法(37条書面)
ア. ◯ 記載事項。法第37条(書面の交付)第2項第3号。
イ. × 記載事項でない。サービス問題。仮にこれが記載事項であれば、世の中の中古物件のほとんどは取引できないことになってしまいます。法律の前に常識に照らせば正誤判別できると思います。
ウ. ◯ 記載事項。法第37条(書面の交付)第1項第7号。
エ. ◯ 記載事項。法第37条(書面の交付)第1項第10号。
よって記載事項は三つなので、正解は3です。
37条書面は、宅地建物取引の契約内容を明確化し、後日のトラブルを防止するためのものです。試験日までに「交付義務がある場合、書面の記載事項、35条書面との相違点」を覚えておきましょう。