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宅建試験問題解説(R5問3)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問3です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 3】 Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

  1.  AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2.  Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3.  Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4.  増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

解説 民法(請負契約)

  1.  ◯ 正しい。不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得します(民法第242条(不動産の付合))。問題文に「建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分」とあるのは、同条の「その不動産に従として符合した物」という意味です。なお、報酬の支払いは、仕事の目的物の引渡しと同時に行わなければなりませんが(民法第633条(報酬の支払時期))、本問のように物の引渡しを要しないときは、請負人の仕事が完成した後に支払えばよいことになっています。
民法第624条(報酬の支払時期)第1項を参照。
  2.  × 誤り。ひっかけ問題。「工事が終了した日から1年以内」部分が誤りで、正しくは「注文者がその不適合を知った時から1年以内」です。
民法第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第1項を参照。
  3.  ◯ 正しい。仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、民法第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第1項は適用されません。
  4.  ◯ 正しい。
民法第636条(請負人の担保責任の制限)を参照。

請負契約は数年に1度程度しか出題されませんが、肢2が「わかりやすいひっかけ問題」でかつ正解だったので、正答できた方は多かったと思います。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。