国民生活センターは16日、通信販売はクーリング・オフできない旨の注意喚起情報を発信しています。
消費者契約法に規定されるクーリング・オフ制度は対象取引が限定されていて、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供(エステ、学習塾など)、業務提供誘引販売取引(内職など)、訪問買取がその対象。いずれの取引形態も、冷静な判断ができないよう契約を急がせる可能性があるため、民法の特例法としてクーリング・オフが適用され、一定期間内なら無条件に契約解除できる制度です。
しかしクーリング・オフはどんな取引にも適用できる訳ではありません。その典型取引が、インターネット通販やテレビショッピング等の通信販売。消費者が広告を見て、自らの意思で申込みをするので、冷静な判断ができる時間を確保できるとして、クーリング・オフの適用がないのです。通信販売で購入する場合は事前に、返品可否有無や返品条件をよく確認しましょう。