今日のネタは、配偶者居住権の解説。大切なのはその権利を登記することです。
配偶者居住権とは、持家に同居していた夫婦の一方が死亡した場合、遺された配偶者が引き続きその家に住み続けられる権利。令和2年4月の民法改正で新設されました。
権利新設の背景は、主に大都市圏での不動産価格の高騰。相続財産のうち持家の相続評価額が相対的に上がったことにより、相続分割協議に苦労する事例が増えてきたのです。例えば、相続人が配偶者と子で、相続財産が家1000万円+現金1000万円だった場合、配偶者と子の法定相続割合は1/2ずつなので、
例1:配偶者が家を相続し、子が現金1000万円を相続すると、配偶者は家は残るが当面の生活費すら相続できない。
例2:子が家を相続して配偶者(子の親)を無料で住まわせ、配偶者が現金1000万円を相続すれば、配偶者は当面の生活費を確保できる。しかし、子が心変わりしその家を売却しようとし、配偶者が立ち退きを迫られる事例が散見される。
こうした背景を鑑み、配偶者居住権を新設し、子が家を相続した場合であっても、配偶者がその家に居住し続けられるようにしたのです。配偶者居住権の最重要ポイントは、家の所有者(上記例2の子)は、配偶者居住権を登記する義務があること。この登記によって配偶者は、第三者(例:その家を購入しようとする人)に対抗できます(配偶者居住権を主張し、家から追い出されずに済む)。配偶者居住権について、分かりやすいチラシを見つけたので文末にリンクしておきます。
なお、今回は配偶者居住権に特化して説明しましたが、実際の相続発生時、配偶者には様々な税額軽減措置があります。事前調査しておくといざというときに楽です。相談先は税理士、弁護士、司法書士、銀行、FP(ファイナンシャルプランナー)などですが、いずれも有料または実質有料なのでご注意ください。地元自治体によっては無料相談を受けていることがあるので活用すると良いでしょう。