今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問13です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
解説 区分所有法
- ◯ 正しい。 法第37条(決議事項の制限)第2項を参照。
- × 誤り。サービス問題。「4分の3以上の同意」部分が誤りで、正しくは「全員の同意」です。仮に本肢が正しいなら、4分の1未満の区分所有者は、集会の開かれる事すら知らされないことになるので、誤りであることは容易に想像できます。 法第36条(招集手続の省略):集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- ◯ 正しい。 法第18条(共用部分の管理)第1項を参照。
- ◯ 正しい。反対が4分の1を超えるので、規約の変更はできません。 法第31条(規約の設定、変更及び廃止)第2項を参照。
区分所有法は条文数が少なく、比較的わかりやすい法律。過去問をおさらいしておけば正答できる可能性が高くなります。