今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問15です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
- 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
- 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
- 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
解説 都市計画法(都市計画)
- × 誤り。本肢の説明は「市街化調整区域」ではなく「準都市計画区域」です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のことです。 都市計画法第7条(区域区分)、同第5条の2(準都市計画区域)を参照。
- × 誤り。本肢の説明は「高度利用地区」ではなく「高度地区」です。高度地区は建物の高さの最低限度を定める地区なのに対し、高度利用地区では建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。 都市計画法第9条(地域地区)第18条(高度地区)及び第19条(高度利用地区)を参照。
- × 誤り。ひっかけ問題。「用途地域が定められている土地」部分が誤りで、正しくは「用途地域が定められていない土地」です。本肢は「特定用途が定められているのに、さらに特定用途を制限する」とおかしなことを言っているので、誤りだと想像できるはずです。 都市計画法第9条(地域地区)第15項を参照。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 都市計画法第12条の5(地区計画)第1項を参照。
本問は、都市計画法の言葉の定義(第7条の区域区分、第9条の地域地区)からの出題でした。比較的正答しやすかったと思います。)