今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問17です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
- 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
解説 建築基準法
- ◯ 正しい。 建築基準法第39条(災害危険区域)を参照。
- ◯ 正しい。 建築基準法令第121条(2以上の直通階段を設ける場合)を参照。
- × 誤り。サービス問題。「準防火地域内の規定を適用」部分が誤りで、正しくは「防火地域内の基準を適用」です。当該法の目的に合わせ、規制がより厳しい「防火地域」内の建築物に関する規定を適用します。 建築基準法第65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)第2項を参照。
- ◯ 正しい。 建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)第2号を参照。
建築基準法からの出題は今回、正解肢がサービス問題だったので、容易に正答できたと思います。