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宅建試験問題解説(R5問19)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問19です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1.  都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
  2.  都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成等規制法の規定のみによっては宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
  3.  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  4.  宅地造成工事規制区域内の宅地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

解説 宅地造成等規制法

  1.  × 誤り。造成宅地防災区域として指定の際には、関係市町村長の意見を聴くとの規定はありません。関係市町村長の意見を聴くのは「宅地造成等工事規制区域の指定(宅地造成等規制法第10条)、特定盛土等規制区域を指定(宅地造成等規制法第26条)」です。
宅地造成等規制法第45条(造成宅地防災区域)を参照。
  2.  ◯ 正しい。
宅地造成等規制法施行令第20条(規則への委任)を参照。
  3.  ◯ 正しい。
宅地造成等規制法第2条(土地の保全等)第2項を参照。
  4.  ◯ 正しい。
宅地造成等規制法施行令第26条(届出を要する工事)第1項を参照。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。