今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問20です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
- 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
- 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
解説 土地区画整理法
- ◯ 正しい。 土地区画整理法第104条(換地処分の効果)第8項を参照。
- ◯ 正しい。 土地区画整理法第128条(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)第1項を参照。
- ◯ 正しい。 土地区画整理法第107条(換地処分に伴う登記等)第2項を参照。
- × 誤り。土地区画整理組合は民間施行なので、土地区画整理審議会は無関係です。土地区画整理事業の施行者は、民間施行と公的施行に区分されます。民間施行の場合は土地区画整理組合を設立し、公的施行の場合は土地区画整理審議会を設置します。土地区画整理法第56条(土地区画整理審議会の設置)を参照。