今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問22です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 22】 土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
- 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
- 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
- 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
解説 国土利用計画法、重要土地等調査法
- ◯ 正しい。当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出は不要です。 国土利用計画法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第2項第3号を参照。
- × 誤り。相続による取得は、事後届出不要です。 国土利用計画法第14条(土地に関する権利の移転等の許可)第1項を参照。
- × 誤り。「C及びD」部分が誤りで、正しく「D」です。事後届出を行う必要がある者は権利取得者(D)です。 国土利用計画法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項を参照。
- × 誤り。「届け出なければならない」部分が誤り。本肢の土地は200㎡未満なので届出不要です。 重要土地等調査法第13条(特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)第1項を参照。
今回は重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律、令和4年9月施行)から初めて出題されましたが、肢1が基本問題でかつ正解だったので、正答できた方が多かったと思います。国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るための法律で、事後届出制についての問が頻出しています。その条件と地域別の届出対象面積は必ず記憶しておきましょう。
・市街化区域:2,000㎡以上
・市街化調整区域・非線引都市計画区域:5,000㎡以上
・都市計画区域外・準都市計画区域:10,000㎡以上