不動産登記法が改正され、今月から相続登記が義務化されました。
今後は不動産の相続が発生したことを知ったら3年以内に相続登記申請をしなければなりません。正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科せられます。厄介なのはこの改正は過去に遡って適用されること。なお早期の遺産分割が難しい場合は、新設された「相続人申告登記」の手続をすれば期限が猶予されます。
改正の背景は、相続登記されず所有者不明の土地が増え続けていること。その面積は日本国土の約4分の1に迫っており、これは九州全土の面積を上回る計算です。これでは固定資産税を徴収できないだけでなく、公共事業や復旧・復興事業の妨げになり、さらには管理者不明の土地・家屋はゴミの不法投棄や放火の原因にもなりかねません。つまりこの法改正は、3年以内に所有者不明土地問題の解決を目指しているのです。
土地の相続が発生したら、必ず期限内に登記しましょう。
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