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相続登記の義務化が施行

不動産登記法が改正され、今月から相続登記が義務化されました。

今後は不動産の相続が発生したことを知ったら3年以内に相続登記申請をしなければなりません。正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科せられます。厄介なのはこの改正は過去に遡って適用されること。なお早期の遺産分割が難しい場合は、新設された「相続人申告登記」の手続をすれば期限が猶予されます。

改正の背景は、相続登記されず所有者不明の土地が増え続けていること。その面積は日本国土の約4分の1に迫っており、これは九州全土の面積を上回る計算です。これでは固定資産税を徴収できないだけでなく、公共事業や復旧・復興事業の妨げになり、さらには管理者不明の土地・家屋はゴミの不法投棄や放火の原因にもなりかねません。つまりこの法改正は、3年以内に所有者不明土地問題の解決を目指しているのです。

土地の相続が発生したら、必ず期限内に登記しましょう。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html#contentWrap

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。