今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問26です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 26】 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
イ. 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に、宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
ウ. 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
エ. 宅地建物取引業者が仲介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説 宅建業法(37条書面)
ア. ◯ 正しい。37条書面を電磁的方法で提供するには、相手方の承諾が必要です。宅地建物取引業法施行令第3条の4(法第37条第4項の規定による承諾等に関する手続等)第1項を参照。
イ. × 誤り。37条書面を電磁的方法で交付する際は、宅地建物取引士は明示が必要です。宅地建物取引業法施行規則第16条の4の12(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)第2項第4号を参照。
ウ. ◯ 正しい。記述のとおりです。宅地建物取引業法施行規則第16条の4の12(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)第2項第1号を参照。
エ. ◯ 正しい。記述のとおりです。宅地建物取引業法施行規則第16条の4の12(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)第2項第2号を参照
よって正しいものは三つなので、正解は3です。
37条書面の電磁的発行からの出題でしたが、肢イだけ宅地建物取引士の明示に関する記述だったので、勘の良い受験者は、これが誤りだと推察できたかもしれません。