今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問29です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 29】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
解説 宅建業法(免許)
- × 誤り。支店長は法令で定める使用人であり、禁固刑以上で免許を取り消されます。宅地建物取引業法第66条(免許の取消し)第1項第3号を参照。
- ◯ 正しい。所得税法違反の場合、罰金刑では免許は取り消されません。宅地建物取引業法第5条(免許の基準)第1項第6号、及び宅地建物取引業法第66条(免許の取消し)第1項第1号を参照。
- × 誤り。宅建業法違反の場合、罰金刑以上で免許を取り消されます。宅地建物取引業法第5条(免許の基準)第1項第6号、及び宅地建物取引業法第66条(免許の取消し)第1項第1号を参照。
- × 誤り。脅迫罪の場合、禁固刑以上で免許を取り消されます。宅地建物取引業法第66条(免許の取消し)第1項第3号を参照。
免許の欠格条件からの出題でした。免許が取り消される主な事由は「①宅建業法や一定の犯罪で罰金刑以上、②犯罪名にかかわらず禁固刑以上、③その他」です。